既にご開業の方

事業継承・M&A

BUSINESS SUCCESSION

いつかこの事業を引き継いで貰うために
親族の有無や経営形態から
いまから検討しておくべきこと

医療機関の事業承継

医療機関を経営されている先生にとって、将来ご自身が引退する時期は必ずやってまいります。遠い将来の話かもしれませんが、いざという時に慌てず対処できるように早めに検討、準備をしたいものです。
後継者の有無や診療所の経営形態などによって検討すべき内容が異なるため、親族に後継者がいるか、いないか、経営形態が医療法人か個人経営か、に分けて検討事項を考えてみたいと思います。

親族の後継者:有り  経営形態:医療法人

医療法人は引退の時期に理事長である院長先生に退職金を支給することができます。退職金は役員報酬よりも税負担が軽いため老後資金の原資として上手く活用したいものです。引退の時期をあらかじめ決めておき法人で計画的に退職金の資金準備をすることをお勧めします。また、医療法人を承継する後継者の方が決定しているのであれば、医療法人に関連する相続財産(医療機関の土地、建物、医療法人の出資金等)が承継者に渡るように遺言書を作成されていると、相続時のトラブルを未然に防げます。

親族の後継者:無し  経営形態:医療法人

後継者が無い場合、閉院、医療法人の解散が一般的な選択になりますが、その前に医療法人のM&A(法人格の売却)を考えてはいかがでしょうか。
新規開業を考えている医師の中にはこのような医療機関の売却物件を探している方もいらっしゃいます。建物、医療器械、スタッフ、患者がついている医療機関を買い取っての開業は、リスクが低いため注目されています。
売却する側にとっても、M&Aによってスタッフの雇用を継続できる、地域医療を継続して提供することができる、売却した資金が老後資金となるなど、多くのメリットが期待できます。様々な条件によりすべての医療法人が売却できるわけではありませんが、医療機関を他の医師に譲っても良いというお気持ちがあれば選択肢に入れて検討したいものです。

親族の後継者:有り  経営形態:個人経営

個人経営の医療機関の事業承継は、医療機関の廃止・開設手続きを、保健所、関東信越厚生局、税務署などに行う必要があり、医療法人の承継よりも手続きが煩雑になります。
生前での承継と死亡による承継が考えられますが、死亡による承継は慌ただしいため生前での承継をお勧めします。院長が死亡すると院長個人名義の預金口座は凍結され、基本的には遺産分割協議書が完成しないと預金口座を利用することができません。これにより医療機関で支払いが必要な従業員給与、医薬品業者への支払いなどで困ることも予想されますのでご注意ください。
将来の事業承継を見据えた医療法人設立も検討しておきたいところです。

親族の後継者:無し  経営形態:個人経営

医療法人と異なり法人格の売却はできませんが、医療機関の土地建物が先生の所有であれば、開業希望の医師に診療所を賃貸、もしくは売却する方法があります。俗に「居抜き」と呼ばれますが、医療機械なども含めて賃貸、売却を行うことが多いようです。
診療所を閉院した後の老後資金に充てることが出来れば理想です。

現役でお元気に診療されている先生がご自身の引退のことを考えるのは気が早いようにも思えます。ですが計画的に準備をしておくことで、ご自身もご家族も安心して承継、引退が行えます。早めのご検討をお勧めします。