要介護も「障害者控除」適用
年末調整や確定申告の際の所得控除の一つに「障害者控除」というものがあります。納税者本人または控除対象配偶者、扶養親族が対象で、要件を満たせば、①一般の障害者 27万円②特別障害者 40万円③同居特別障害者 75万円の所得控除の適用があり、申告者の税率に応じた税額の軽減が可能になります。
所得税法上の障害者控除の対象者は、一般的には障害者手帳の交付によるものが多いですが、障害者手帳のない要介護認定者も障害者控除を受けることが可能になるケースがあります。
要介護認定の有無は、所得税法上の障害者控除の要件ではないので、その認定のみでは障害者控除の適用はできないのですが、各自治体に申請し、市町村長の認定による「障害者控除対象認定書」が発行されれば、障害者控除の適用が可能になります。
長野市の場合、「65歳以上の障害者手帳の交付を受けていない認知症または6カ月以上寝たきりの方」、松本市の場合、「介護保険制度の要介護・要支援認定を受けた65歳の方」が対象。手続きは簡単な申請書を提出すれば、他の書類の準備は不要、介護認定調査結果の日常生活自立度から認定の可否判断になるようです。
問い合わせは、長野市が保健福祉部地域包括ケア推進高齢者福祉担当、松本市は高齢福祉課福祉担当。
市町村長の認定は、各自治体にバラつきがあるようです。要介護の区分で障害者、特別障害者を判定している自治体もあれば、同じ要介護の区分でも状態に応じて、判定を細かく区分しているところもあります。
該当する自治体がどのように区分して判定しているかを確認した上で、年末調整・確定申告前に申請を検討してみてはいかがでしょうか。