お知らせ

最低賃金948円に改正

長野県の最低賃金は、従前の908円から40円引き上げ、
2023年10月1日から時給948円に改正されています。

そこで、最低賃金について、よくご相談いただく内容をまとめました。

1、最低賃金の対象となる賃金とは
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
対象となるかの確認が多い賃金は以下のとおりになります。

【最低賃金の対象にならない賃金】
①賞与(1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金)
②固定残業代(所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金)
③精皆勤手当
④通勤手当
⑤家族手当

【最低賃金の対象になる賃金】
①住宅手当

2、最低賃金以上になっているかどうかを調べる方法
現行の最低賃金は、時間額で決定されています。
そのため、月給制や歩合給の場合には賃金額を時給に換算して、
適用される最低賃金(時給)と比較します。

①月給制の場合
「月給額 / 月所定労働時間(年間総所定労働時間 /12カ月)」≧ 最低賃金額

②出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
「歩合給 / その月の総労働時間数」 ≧ 最低賃金(時給)

例えば月給制の場合で、月の所定労働時間が168時間(年間総所定労働時間 / 12カ月)の職員の
最低賃金の月額を計算すると、

168時間 × 時給948円= 15万9264円/月

となります。
雇用されている職員の状況をご確認ください。

最低賃金だけでなく、人手不足もあって、求人の賃金も高くなっています。
この機会に賃金の見直しを検討されてみてはいかがでしょうか。