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「旅費日当」を活用しよう

新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられ、コロナ前の日常が少しずつ戻ってきています。
活動再開に伴い旅費日当について考えてみたいと思います。

学会、研修等で出張する機会も増えていくかと思います。
日常の勤務場所を離れ職務遂行上必要な出張をする際、交通費や宿泊費は経費にされていると思いますが、
旅費規程を作成することにより、旅費日当を支給することが可能になります。

では旅費日当とはどんなものなのでしょうか?

出張した際、食事は外食、飲料の購入など、通常ではかからない支出が生じることが考えられます。

旅費日当は、こういった諸雑費の「実費弁済」と捉えられています。

そのため、会社から通常支給される給与は所得税や住民税といった税金や、社会保険料等がかかりますが、
旅費日当は非課税所得扱いで税金や社会保険料等の対象とならずに本人に支給することが可能になり、
かつ会社の経費とすることができます。

支給対象者は、法人の役員・従業員、個人事業主に雇われている従業員になります(個人事業主は対象となりません)。

旅費規程の作成に際しては、目的や適用範囲、旅費の種類、金額などを決めます。

注意事項としては、
①役員及び使用人の全てを対象にしていること
②役員と使用人で差がある場合は適正な差であること
③旅費日当等の計算が一定の基準に基づいて行われていることが挙げられます。

支給額の妥当性は、その支給する使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして
相当と認められるものとされていますが、詳しくは税理士など身近な専門家に確認して頂ければと思います。

大企業や役所では当たり前に使われていますが、医療機関ではあまり活用されていない状況が見受けられます。

この機会に検討してみてはいかがでしょうか。