お知らせ

自筆証書遺言の保管制度

 人生の終焉を見据え、自分の亡き後の財産を巡る争いを防止するために「遺言書」を検討する方が増えています。
遺言書の作成方法の中で最も手軽な方法が専門家に依頼せず自分で遺言を作成する「自筆証書遺言」です。
 しかし手軽な自筆証書遺言には弱点もあり、亡くなるまで自宅などで保管するために死後発見されない、紛失してしまう、一部の相続人に改ざんや破棄される、という問題がありました。これらのトラブルを解消するために法務局で保管する「自筆証書遺言保管制度」が2020年7月から開始されました。
 この制度は自筆証書遺言を遺言者本人が法務局へ持ち込むことにより、遺言書が保管されます。
これにより上記にあるような問題の心配が無くなり確実に遺言書を相続人に残せることになります。
保管手数料は一通3900円と非常に安価です。遺言者の死亡後、相続人は法務局に遺言書が保管されているか確認し、保管されていれば法務局にて遺言書を閲覧する、遺言書の内容の証明書を取得することができます。
法務局は相続人が遺言書の閲覧を行うと、閲覧した方以外の相続人に対して遺言書を保管している旨を通知するシステムになっています。手軽で安価に遺言書を保管できる「自筆証書遺言保管制度」は、相続で揉める可能性がなく念のために遺言書を残したい、できるだけ費用はかけずに遺言書を作りたいという場合はお勧めです。
 反面、相続争いの可能性があるため法的に問題のない遺言書を作りたいという場合は、作成費用が数万円以上かかりますが、公証人役場で公証人が法的な知識を補いながら遺言書を作成してくれる「公正証書遺言」を作成する方法もあります。
目的に合わせて遺言書の作成方法を検討することをお勧めいたします。
   令和3年4月10日  医療タイムス紙掲載