令和2年7月からレジ袋有料化
7月1日からレジ袋の有料化が義務付けられました。これにより原則無料配布することは禁止となります。ただし、受け取る場所の違いや袋に入れる中身、袋の素材によっては有料化の対象外となるものがあります。医療機関におけるレジ袋有料化への対応についてご紹介いたします。
①有料化の対象となる事業者
プラスチック製買物袋を扱う小売業を営む全ての事業者が対象となります。主な業種が小売業でない事業者であっても、事業の一部として小売業を営んでいる場合は有料化の対象となります。医療機関で小売業に該当する取引は少ないため、有料化に該当するケースはそれほど多くないかと思います。ただし調剤薬局は小売業に属するため有料化の対象となります。
・院内処方の医科歯科診療所で処方薬を入れるためのレジ袋をもらった場合→小売業に該当しないため有料化の対象外です。
・調剤薬局で処方薬を入れるためのレジ袋をもらった場合→小売業に該当するため有料化の対象です。
・院外処方の医科歯科診療所でサプリメントや歯ブラシを入れるレジ袋をもらった場合→サプリメントや歯ブラシ等の販売は小売業に該当するため有料化の対象です。同じ処方薬でも診療所と調剤薬局で取り扱いが異なる点にご注意ください。
②有料化の対象となる買物袋
袋の素材によって該当しないケースもあります。
【対象となる袋】プラスチック製の買い物袋
【対象とならない袋】紙袋、布の袋、持ち手のない袋、薬袋
③価格設定
価格は事業者自ら設定することになります。ただし1枚あたりの価格が1円未満になるような価格設定は有料化をしたことになりませんのでご注意ください。
医療機関は調剤薬局を除いて対象となるケースが少ないと思われますが、念のため要件に当てはまる事例がないか検討していただければと思います。
令和2年7月10日 医療タイムス紙掲載