相続時の配偶者が高齢化~配偶者居住権の制度~
平成30年7月に民法の改正法が成立し、平成31年から今年4月にかけて段階的に施行されます。民法のうち相続法の分野での改正は昭和55年以来約40年ぶりで、これまで大きな見直しはありませんでしたが、その間にも高齢化は急速に進展し、相続時の配偶者の年齢も高齢化しています。このため残された配偶者の生活に配慮するといった観点から、今回の改正では「配偶者が自宅に居住する権利(配偶者居住権)」を保護する方策等が盛り込まれました。
「配偶者居住権」は言うなれば、死ぬまで自宅に住み続けられる権利です。現行の民法では相続争いになってしまった場合、配偶者が遺産分割で高額な自宅建物を相続してしまうと、老後の生活資金として期待していた預貯金を十分に取得できない、あるいは老後資金を確保しようとすれば自宅建物を相続できないといった恐れがありました。
そこで改正民法では、所有権が子どもなどにあっても配偶者が住み続けることができるように、家屋の価値を「所有権」と「居住権」に分け、配偶者が「居住権」だけを取得すれば引き続き家に住み続けることができることになりました。相続税上この「居住権」の財産評価は配偶者が高齢であるほど安く計算される仕組みになるようです。
この配偶者居住権の制度は、相続財産に占める自宅建物の割合が高いケースだけでなく、例えば、配偶者がもともと財産をある程度持っていて、夫婦それぞれの相続税の合計額を考えると、できるだけ最初の相続の時に配偶者に相続しない方がトータルの相続税が低く抑えられる、といったケースでも活用が検討できるでしょう。相続税の節税を考えると、自宅建物は配偶者に相続させない方が得だとしても、配偶者にとっては、本当に住み続けられるのか心配が残るかもしれません。そのようなときに配偶者居住権という形で相続できれば、税負担を抑えつつ残された配偶者が安心して自宅に住み続けることができる、そんな活用の仕方もあるかもしれません。