お知らせ

専門家と相談して対策を~

相続税の申告期限は亡くなられてから10か月以内とされています。相続する人はこの10か月の間に亡くなられた方の遺産を把握し、財産評価額を確定させることはもとより、遺言がない場合は相続人同士で話し合い、遺産を誰がどれだけ相続するか遺産分割協議をまとめ、そのうえで相続税申告をする必要があります。
遺産分割をめぐって相続人同士が争ってしまい、遺産分割協議がまとまらないまま相続税の申告期限を迎えてしまうこともあります。そのような場合、実務上は一旦、未分割のまま相続税申告することとなります。但しこのときには「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などの相続税の各種特例は適用できないため、納付する相続税額が多額になるケースが多くあります。この後、遺産分割がなされれば、その日から4か月以内に再度申告を行い、払いすぎた税金があれば還付してもらいます。
残された家族が、亡くなられた方の全ての財産を調べ、相続人同士で話し合って分割方法を決めていくという作業は、想像以上に大変なものです。もし今、自分に万が一のことがあった場合、残された家族は漏れなく,財産を把握することができるか、相続人同士が争わずに遺産分割協議をまとめることができるか、スムーズに名義変更などの手続きができるか、相続税は払えるか、相談する専門家はいるか、こういった点をぜひ見直してみて下さい。
「感謝される相続」というと、多くの財産を遺すことと考えがちですが、それと同じくらい、財産調査や手続き、遺産分割が少しでもスムーズに運ぶように、例えば専門家の手を借りて、財産一覧や相続税シミュレ-ションを作成しておく、法的に有効な形式・内容を備えた遺言を遺しておくといった事前対策をとっておくことも重要です。


平成30年6月20日 医療タイムス掲載