お知らせ

学資、教材費などの非課税~

新入学のシーズン、お子さん・お孫さんの合格・進学を喜ぶ一方で、心配なのが教育費のことではないでしょうか?私立医科歯科系大学ともなれば、年間数百万円ともいわれる教育費。こうした教育費を祖父母が援助してくださる場合もあるかと思いますが、贈与税に注意が必要です。
通常、贈与税は「年間110万円を超える金額の贈与」を受けた人に納税の必要が出てきます。例えば年間400万円の贈与を受けたとすると、納めるべき贈与税は33万5千円です。ただし税法には「扶養義務者から生活費または教育費に充てるためにした贈与により通常必要と認められるものは、贈与税の非課税財産とする」という規定があります。ここでいう「扶養義務者」とは、「配偶者」「直系血族」「兄弟姉妹」「三親等内の親族で生計を一にする者」のことを指します。祖父母も「直系血族」ですので「扶養義務者」に含まれます。
つまり、祖父母からの援助が孫の教育上通常必要と認められる学資・教材費などの教育費に充てられるのであれば、110万円を超える金額であろうと、非課税として取り扱われるということです。
もちろん名目だけ「教育費」ならいいという訳ではありません。渡したお金が孫の貯蓄に回っていたり、車の購入費用に充てられていたりすれば、「贈与」として取り扱われることになるでしょう。
また、非課税となる教育費は「教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産」であるべきとされています。「必要な都度」ということですので、数年分の教育費をまとめて渡してしまうと、非課税対象とはなりません。
教育費をまとめて贈与したいということであれば、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度」もありますので、あわせてご検討下さい。

 平成30年3月10日 医療タイムス掲載