お知らせ

長く勤務できる職場づくり~

「職員から妊娠報告を受けたけど、どうしたらよいだろう」というご相談を頂くことがございます。原則職員の求めがあれば産前6週間、産後8週間の休業、その後1歳までは育児休業が取得できるようにしなければなりません。以前は妊娠すると辞めることが通例になっていた事業所もありましたが、制度開始から年数が経過する中で職員側も休業制度についても知る機会が増え、休暇取得を希望する方が増えてきています。また近年看護師等の資格者のみならず、事務員の採用も難しくなっていることもあり、時間をかけて教育してきた職員が、退職せずに長く働き続けられるように積極的に活用する事業所も増えてきています。
そんな育児休業の取得・休業からの復帰を支援するための助成金があることをご存知でしょうか。厚生労働省管轄の両立支援等助成金の「育児休業等支援コース」です。育児介護休業規定を整備し、職員の育児休業から復帰までを事業所としてサポートすることで、育児休業取得時に28.5万円、職場復帰時に28.5万円の助成金を受け取ることができます。
職員への具体的なサポート内容は下記の通りです。
【育児休業取得時】
① 育児休業希望者と休業前の働き方や引継ぎのスケジュールを相談する
② 相談結果に基づき育休復帰支援プランを作成
③ ②のプランに従って業務の引継ぎ及び復帰後の働き方について面談
④ 3ヶ月以上の育児休業を取得させる
【職場復帰時】
① 対象者が職場復帰するまでに育休復帰支援プランに基づき職場の情報提供を継続的に実施
② 職場復帰前と復帰後に面談を実施
③ 原職もしくは制度に則った短時間勤務で職場復帰させる
職員にとっては、自分が今まで担当していた業務を誰に引き継ぐのか、復帰後はどのように働くか事前に院長と相談することで、安心して育児休業に入ることができますし、事業所ではこの助成金をその期間中に生じる残業代や新規採用のための諸費用に充てることができます。
育児休業に関する助成金はこの他にもございますので、職員からの妊娠報告があった際には、一度労務の専門家に相談されると良いでしょう。又、助成金申請に際しては、申請スケジュール、必要要件等がございますので、不備があり申請ができなかったということが無いように早めの準備をお勧めします。
    
    平成29年11月1日 医療タイムス掲載