お知らせ

一定条件で3年間半額に~

平成29年度の税制改正にて、中小企業等経営強化法に基づく支援措置の一つである、
固定資産税の特例の対象となる設備が拡充されました。
この改正により今まで固定資産税の特例の対象外であった医療機器も対象となる場合がございます。
今回はこの固定資産税の減額措置を受けるためのポイントについてご紹介させて頂きます。

◆この特例を中小事業者である医療機関で受けるための要件は?
この特例の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
①平成29年4月1日から平成31年3月31日までに購入している
②原則、資産購入前に経営向上計画を厚労省へ提出し、認定を受けている
③1台の取得価格が30万円以上である
④工業会等から経営力向上設備であることを証明する証明書を取得している工業会等からの証明書は、該当する設備を生産したメーカー等に依頼することで発行されます。

◆一体どのくらいの優遇を受けられるの?
上記要件を満たして購入した医療機器の固定資産税が、3年間分半額となります。仮に固定資産税課税標準額が2000万円であったCT(耐用年数6年、定率法)を購入した場合の3年間の概算固定資産税額は約60万円となります。この半額ですので、3年間で約30万円が減額されることとなります。
多額の設備投資を考えていらっしゃる先生方にとって、医療機器に係る固定資産税は負担が重くなるケースもございます。今回の特例を上手く活用し、診療所経営に役立てて頂ければと思います。まずは購入予定の医療機器が工業会等の証明書を発行できるものなのか、メーカー等へご相談頂ければと思います。

 平成29年6月20日 医療タイムス掲載