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ジュニアNISA

最近テレビCMや新聞などで「ジュニアNISA」について見かけることが多いのではないでしょうか。そもそもNISAとは上場株式や投資信託などから生じる譲渡益や配当金などについて一定の投資額まで非課税とする制度で、通常約20%かかる税金が非課税となり大きなメリットがある制度です。この度今まで20歳以上しか利用できなかったNISAに「ジュニアNISA」が創設され未成年でも利用できるようになりました。すでに銀行や証券会社などの金融機関では口座開設が可能で、平成28年4月1日から運用が開始されました。

 ジュニアNISAの特徴は①0~19歳が利用可能、②年間の投資上限は80万円、③投資できる期間は平成35年までの8年間、④投資した年から5年間非課税、⑤運用管理は原則親権者(15歳以上なら本人も可)⑥18歳まで払い出しが不可、となっています。
 この制度のメリットとして、子供の将来の学資などの資金を非課税で運用しながら積立てていくことが可能となります。また、投資する年間80万円までの資金は親や祖父母からの贈与が前提となっており、計画的に資金を移動することで相続税の対策としても効果が期待できます。
 しかし、注意点としては特徴の⑥にあるように、投資した資金は18歳まで払い出すことができないため資金が固定化されること、親や祖父母からの贈与は年間非課税枠の110万円の範囲で行うこととなるので、受け取った子供のその年の非課税枠は残り30万円となることなどがあります。

 ジュニアNISAの利用目的が将来の教育資金を計画的に貯めていくためであれば生命保険の一種である「学資保険」が、相続税対策をしながら子供や孫の教育資金を準備するという目的あれば贈与税の非課税制度である「教育資金贈与」が同じ目的で利用できると思われます。それぞれ異なる特徴を持つこれらの制度を比較検討した上でどの制度を活用するか、または併用するかを決定し、次世代に計画的に資産を残していきたいものです。

医療タイムス紙 平成28年3月10日 掲載