マイナンバー管理方法確認
今回は個人番号に関して、ご相談いただくことが多い2つの事項について紹介させていただきます。
Q1.従業員から番号の提出を拒まれた場合はどうしたらよいでしょうか
従業員の中には個人番号の漏洩を嫌って提出を拒むことも想定されます。社会保障や税金で決められた書類に番号を記載することは、法令で定められた義務であることをまずは説明する必要があります。それでも提供を受けられない場合は、未記載であることへの罰則は有りませんが、後日税務調査等で確認される事が考えられます。そのため事業者として提供を求めた経緯を記録に残しておくことが必要です。ちなみに番号の記載がないことをもって、税務署等が書類を受理しないということは無いようです。
Q2.従業員以外の個人番号の確認も必要になりますか
事業所として税理士等への会計報酬の支払や、土地建物の所有者への賃料支払がある場合には、相手先の個人番号の把握が必要になる場合があります。1年間で支払った上記のような取引があり、一定要件を満たす場合は、税務署への支払調書提出が必要となります。この支払調書に番号の記載が必要になります。例えば不動産使用料に付いての支払調書の提出要件は「医療法人を含む法人事業者で、年間取引額が15万円超、貸主側が個人の場合」となります。地主さんに契約時しかお会いしたことが無いといったケースもあると思いますがそういった方に付いても平成28年分を提出する平成29年1月末までに従業員の時と同じ様、本人確認(番号確認と身元確認)が必要になります。
個人番号は事業者として関係する税務や社会保険といった利用以外にも、証券会社の口座や金融機関の預金情報へも順次利用される予定となっております。誰しも番号の提供には慎重になる所ですので、従業員等から番号管理の状況に不信感をもたれる事が無いよう、管理方法を今一度ご確認いただくようお願い申し上げます。
医療タイムス紙 平成28年1月10日 掲載