就業規則の作成を
先生の医院には就業規則がございますでしょうか?就業規則は常時10人以上のスタッフを使用している場合に作成・届出の義務があるため、スタッフ数の少ない診療所では作成していないこともあるのではないでしょうか。
就業規則が無いということは医院のルールを明文化したものが無いため、労使間の指示命令に不具合が生じやすいようです。例えば、「アクセサリーを控えてほしい」「休憩時に白衣での外出は避けてほしい」と先生が思っても、スタッフは自身の常識で判断して素直に従わないことがあります。このような場合、就業規則の服務規律(医院の秩序を守るためのルール)に明確に記載することによって判断基準が明確となります。また、就業規則が無いことで問題のあるスタッフに対して懲戒処分ができないなど大きな問題も生じます。
このようなことからも少人数で作成義務がなくとも就業規則の作成をお勧めします。その際には、インターネットなどで入手したひな形をそのまま利用すると、医院に不利な内容が含まれ、実態と合わないものになりスタッフに逆手に取られることなどもありますので注意が必要です。
内容を吟味して作成したものであっても、医院を守るために経営者サイドが作成した就業規則はスタッフにとって押し付けと感じられ、かえってモチベーションを下げてしまい結果的に遵守されない就業規則となってしまうことがあります。このような問題を解決するため、最近では就業規則の作成を従業員を交えてワーキンググループで行う手法があります。これは看護師や受付といった各部署の代表スタッフと一緒に労使双方でコミュニケーションを取りながら作成を共同で行う手法です。スタッフにとっては自分たちの従うルール作成に参加できるため納得感を得ることができ、自分たちの就業規則として受け入れやすいようです。
ただし、その作成の際にはスタッフからの一方的な意見や要望ばかりを聞いていると作業が進みませんので、一定のルールを定めて進めてゆく必要があります。このようなワーキンググループを用いた就業規則の作成は、信頼のおける社会保険労務士に依頼してオブザーバーとして参加してもらうことで円滑に行うことができます。
医療タイムス紙 平成27年10月1日 掲載