相続税増税
相続税が増税となる法改正が施行され相続対策が注目を浴びています。今回は生命保険を利用した相続対策についてお伝えします。
生命保険を利用した相続対策は大きく分けて①争族対策②相続税額の引き下げ対策③葬儀費用等の資金準備の3つに区分されます。
①争族対策
生命保険金を受取る権利は受取人の固有の権利であり、相続人全員で決定する遺産分割対象の財産から外されています。つまり、預貯金は遺言書が無ければ、相続人全員の同意を得て手続きしなければ通帳からお金を引き出して使う事が出来ませんが、生命保険であれば渡したい相続人に直接生命保険金を受取らせることができます。
②相続税額の引き下げ対策
生命保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、法定相続人の数×500万円までの額は相続財産を課税しないとされています。
例えば、法定相続人が子供2人 相続財産額5,000万円(預貯金1,000万円、不動産4,000万円)の相続の場合、基礎控除額が4,200万円で、相続税額が発生しますが、仮にこの預貯金1,000万円を元手にして、全額を「一時払い終身保険」(財産を残遺す方が契約者と被保険者となり、財産を相続する方を受取人として契約)に加入して生命保険金にした場合には、この1,000万円は上記の計算により、相続財産は0円となります。
結果として、相続財産額は不動産の4,000万円だけで基礎控除額に収まりますので、相続税は発生しないことになります。
③葬儀費用等の資金準備
生命保険は書類に不備が無ければ請求して数日後に保険金が支払われることから、受取人を喪主等、葬儀を取り仕切る相続人にしておけば葬儀関連費用の資金調達対策になります。また、相続税の納税がある場合には、原則として申告期限までに、金銭で一時に納税することが求められておりますので、その準備資金にも利用できます。
相続対策に生命保険は有効かと存じます。相続対策をお考えの先生方は是非ご検討されてみてはいかがでしぃようか。
医療タイムス紙 平成27年8月10日 掲載