マイナンバーへの対応
平成28年1月から社会保障と税の共通番号制度(マイナンバー制度)がスタートします。国民一人ひとりが自分を特定する12桁の「個人番号」を持つことで、行政運営の効率化や税金や社会保障での不正受給防止を目的としています。今回は「うちにも関係あるの?」という院長からの質問を受け、制度の基本と必要になる対応について項目を絞ってご紹介致します。
①個人番号は、いつ頃、どのように分るのでしょうか
平成27年10月以降に市区町村から、全ての住民(住民登録されている者)に対して、12桁の個人番号、住所、氏名、性別、生年月日が記載された、紙の「通知カード」が郵送されてきます。
②事業所としては具体的にどのようにどのような時に利用するのでしょうか
従業員の入退社時の社会保険(健康保険、年金、雇用保等)の手続きや税無関係書類(年末調整時や退職時に発行する給与所得の源泉徴収票や報酬・不動産等の支払調書)の作成の際に、従業員等の個人番号の記載が必要になります。
③個人番号の収集はどのように行うのでしょうか
平成28年1月からマイナンバー制度開始となりますが、事業所では平成27年中に翌年の扶養控除申告書等を使い従業員から個別番号の収集を始めることができます。収集の際には、なりすまし防止のため、通知カードと身元証明書類(運転免許証等)にて確認することになりますが、雇用関係にある従業員に対しては、本人に相違ないと判断できれば、通知カードの掲示のみでも問題ありません。扶養親族の個人番号の記載も必要になりますが扶養親族の番号確認は従業員本人の責任にて実施することになります。
④マイナンバー関係書類の管理に気を付けることはありますか
情報漏えいが起きないよう、個人番号の記載文章の保管については、今までの給与関係書類以上に注意を払い、カギ付きの引き出し等での管理や目的外利用の禁止というルール徹底が必要です。
マイナンバー導入当初は事務負担増加が予想されます。会計事務所と相談しながら、従業員への制度周知と、早めに番号把握に努めていただくことが制度対応の第一歩となります。
平成27年7月20日 医療タイムス紙掲載