お知らせ

労務書類をもう一度確認

 労務関係の書類が一通り整備されているか今一度ご確認をお願い致します。特に労務関係の書類を確認する際には、「通勤経路図」と自動車保険証券の有無にご注意ください。

 「通勤経路図」は、自宅から診療所までのルート、所要時間、距離、使用する交通手段等を記載する書類です。この書類は、従業員の通勤手当を計算する際に使用します。従業員が自家用車を使用している場合、片道の距離に応じて、通勤手当の非課税額が決められております。毎月の給料と一緒に支給している通勤手当が、非課税の枠を超えていると、超えている部分に税金が課税されてしまいますので注意が必要です。昨年10月から通勤手当の非課税範囲が変更されておりますので、支給されている通勤手当の金額、通勤距離のご確認をお願い致します。
 また、「通勤経路図」を提出してもらう際に自動車保険証券のコピーを添付して提出してもらうことをお勧めいたします。これは、従業員が通勤途中に交通事故を起こしてしまった場合のリスク管理のためです。

 交通事故の発生など、万が一通勤途中に従業員が事故を起こしてしまい、相手方にケガを負わせてしまったり、もしくは亡くなってしまったという場合、損害賠償責任は原則的に、事故を起こした従業員に問われますが、場合によっては従業員だけでなく、雇用主にも使用者としての責任が問われることがあります。
 交通事故による損害賠償額は莫大な金額になるケースもあります。マイカー通勤される従業員がいる場合は、任意保険に加入しているか、対人賠償の限度額は充分かなど今一度保険証券のチェックをお願い致します。また、対人賠償の範囲については「無制限」を推奨することをお勧めいたします。

医療タイムス紙 平成27年12月10日 掲載