確定申告前に控除の確認
今回は同じ確定申告の控除項目の中でも「人」に関するもので注意いただきたい項目をピックアップしました。
<障害者控除>
・控除額は障害者一人につき27万円 特別の障害者の場合40万円
・本人及び控除対象となる配偶者や扶養親族が障害者であるときに適用されます。
・年齢が16歳未満の扶養控除の適用がない年少扶養親族が障害者に該当している場合でも適用されます。
・特別の障害者とは、身体障害手帳1級、2級をお持ちの方や精神障害者手帳1級等をお持ちの方々が主に該当します。
・年配の扶養親族が障害者手帳を持っていなくても、障害の程度が認知症等、障害者控除に該当する状態になっている、または6ヶ月以上寝たきり等で日常生活に支障がある場合で、在住市町村に申請をして「障害者」認定を受ければ特別障害者控除が適用されます。
<寡婦控除>
・控除額は27万円 特別の寡婦の場合35万円
・寡婦とは、納税する本人(女性)がその年の12月31日時点で夫と死別や離婚をした後に結婚せず扶養親族や生計を一にする子を養っている、または、子や扶養親族を養っていなくても合計所得金額が500万円以下(給与収入6,888,889円)の方を指します。
・特別の寡婦とは、寡婦であると同時に合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子を有している方に適用されます。
<寡夫控除>
・控除額は27万円
・寡夫は男性で、寡婦と同様にその年の12月31日時点で妻と死別や離婚をした後に、結婚しておらず、さらに合計所得金額が500万円以下で、かつ生計を一にする子を養っていることが適用条件です。
<個人事業主の配偶者及び扶養親族の控除の注意点>
年齢や合計所得が38万円以下等の要件以外に、事業専従者で専従者給
与を支払っている場合は、例え年間支払額が少額で合計所得が38万円
以下となっても配偶者控除や扶養控除の対象とはなりませんので、ご
注意ください。
いかがでしたでしょうか。今後の年末調整や確定申告業務時に念のため該当があるかどうかをご確認いただければと存じます。
詳細等は税務署や顧問税理士等にご相談ください。
医療タイムス紙 平成25年12月10日 掲載