パートの年収とその影響
年末になるとパートの方から、「主人の扶養から外れてしまうのでこれ以上働けません」と言われて困っている、という相談を先生からよくお受けします。年末に繁忙期を迎える内科系の医療機関にとっては頭の痛い問題です。
パートの場合、年収により配偶者の扶養から外れるなどの理由から、一定の金額以下に年収を抑えたいという希望が出されることがあります。パートの年収とその影響は次のようになっています。
1.税金の負担
本人の税金は103万円超で所得税の負担が発生し始めます。本人の税金負担以外にも103万以下であれば税務上の扶養となって、配偶者の税金計算の際に「配偶者控除」を利用でき配偶者の税金を軽減することが可能です。
これらのことから、自身にも税金の影響が少なく、配偶者の税金が有利となるため年収103万円以下の希望が発生します。
2.社会保険(健康保険と年金)の負担
年収が130万円未満の場合、健康保険は配偶者の扶養となり、国民年金も第3号被保険者となるため、健康保険、年金いずれも本人負担が発生しません(配偶者が国民健康保険、国民年金の場合除く)。ただし、この金額の判定には上記の税金判定の際に影響しない「非課税通勤手当」を加算して判定となりますのでご注意ください。
130万円以上となると自分で国民健康保険と国民年金の負担することとなり、負担額が一挙に増額となります。一般的に年間約160万円以上稼がないと収入の増額よりも負担が大きいという状態になります。
3.家族手当の支給停止
忘れがちなのがご主人が勤務先から支給されている可能性がある家族手当です。妻の年収がいくらかを超えると支給の対象から外れるかあらかじめ確認が必要です。月1万円支給でも対象から外れると年間12万円の収入減となるため大きな影響となります。
パートの方には年収を抑えたい希望があるのか、あるのであればその金額はいくらなのかをしっかりとご確認いただき、年末に向けて支給管理をしていただければと思います。今後の支給累計金額と年末までの支給可能金額を毎月計算して12月に大幅な勤務調整がないように今から準備をしていきたいものです。
医療タイムス紙 平成25年9月1日 掲載