若者チャレンジ奨励金
今回は、最大460万円の奨励金が受けられる「若者チャレンジ奨励金」についてお話しします。
この「若者チャレンジ奨励金」の内容は、「訓練奨励金」と「正社員雇用奨励金」からなっています。この奨励金は医療機関では主に事務職員の雇用に利用できると思われます。
「訓練奨励金」は、ジョブ・カード登録をした35歳未満の非正規雇用の若者を新たに有期契約で雇入れ訓練を実施、またはすでに有期契約している35歳未満の若者に訓練を実施することで、訓練実施期間(3ヶ月以上2年以下)に訓練受講者1人、1月あたり15万円の奨励金(期間最大360万円)を受給することが出来ます。
主な要件としては、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練を行う事、全体の訓練時間の1割以上を座学(OFF-JT)とすること、1カ月当りに換算した訓練時間が130時間以上であること、訓練期間は3カ月以上2年以下であり、訓練期間中の労働条件は正社員とほぼ同等であること、訓練科目名、実施内容、実施時間等が明確に表示された訓練カリキュラムを作成すること、訓練中は訓練受講者に日誌を付けさせることなどがあります。
座学(OFF-JT)については外部講習などが必要となる場合があります。医療機関の事務職員の場合は民間の医療事務講座や商工会議所のマナー研修などが主のものとなります。
奨励金としては高額となるため、労働局やハローワークのチェックがやや厳しいといわれていますが、適正な書類作成、カリキュラム実施により奨励金が得られますので、新規雇用をお考えの方はご検討ください。
「正社員雇用奨励金」は前記の「訓練奨励金」対象者を正社員として1年間雇用した場合に50万円、継続雇用して2年経過した時点で50万円、合計100万円を奨励金として受取れます。両方の奨励金を受給した場合、最大460万円の奨励金を受取ることが出来ます。
これらの手続きの主な流れは以下の通りです。
1. 訓練実施計画を作成し労働局(またはハローワーク)に届出
2. 労働局(またはハローワーク)が訓練実施計画の内容を確認
3. ハローワーク等に求人を提出し、訓練受講生を募集(直接雇用も可)または社内で訓練受講者を募集
4. 訓練実施計画に基づき訓練を実施
5. 訓練奨励金の支給申請を労働局(またはハローワーク)へ提出→奨励金の受給
6. 正社員雇用奨励金を労働局(またはハローワーク)へ支給申請
この奨励金は高額な奨励金が得られるため上記のほかにも多くの要件がございます。せっかく届出しても途中の段階で誤った解釈をしていると受給要件を満たさない可能性も十分に考えられます。受給をご検討の際は社会保険労務士などの専門家にご相談することをおすすめします。
医療タイムス紙 平成25年6月1日 掲載
※(平成26年1月現在)若者チャレンジ奨励金は平成26年3月31日までに計画を提出しなければ受給できません。