お知らせ

設備投資検討の前に

今回は設備投資をご検討の先生方必見です。


 平成26年4月より消費税率が8%に増税され、平成27年10月より10%となることが決まりました。消費税が増税となる平成26年3月末までに設備購入し納品されれば、消費税は現行の5%で計算されますので設備投資をお考えの先生方は、ぜひ早めのご検討をお願い致します。
 

リース契約で医療機械などの調達をご検討の場合も同様です。
リース契約にはファイナンスリースとオペレーティングリースがありますが、医療機関で機械をリース導入するような場合はファイナンスリースがほとんどです。
ファイナンスリースの場合、売買があったものとみなされるため以下の通りとなります。
≪リース契約の場合≫
①平成26年3月末までにリース契約をし、かつ納品された場合、平成26年4月以降も月々のリース料に係る消費税率は5%のままとなります。納品が平成26年4月以降となった場合には月々のリースに係る消費税率は8%となります。
②平成27年9月末までにリース契約し、かつ納品された場合、平成27年10月以降もリース料率にかかる消費率は8%となります。納品が平成27年10月以降となった場合は月々のリース料に係る消費税率は10%となります。
③平成27年10月以降にリース契約されたものは平成27年10月以降、月々のリース料に係る消費税率は10%となります。


設請負契約等の場合には消費増税に係る経過措置の適用があります。契約から引渡、工事完了まで長期にわたるため、契約時点で消費税率を判断します。診療所の新築、増改築、住宅新築、リフォームをご検討の方はご注意いただきたいと思います。
≪請負工事契約の場合≫
①平成25年9月末までに請負契約をしたものは平成26年4月以降に引渡されても消費税率は5%のままとなります。
②平成25年10月以降~平成27年3月末までに請負契約したものは平成27年10月以降に引渡しになっても8%のままとなります。
③平成27年4月~9月までに請負契約して平成27年10月以降に引渡しになったものは10%となります。

新規設備の調達をご検討の先生は平成26年3月末までに、ぜひ1度再検討することをお勧めします。また、現在消費税課税事業者となっている場合、課税方式によっては確定申告で支払う消費税が異なってくる場合がありますので、税理士等にご確認いただくことをお勧めいたします。

医療タイムス紙 平成25年5月20日 掲載