教育資金の一括贈与で相続対策
以前にもこのコーナーで掲載いたしました平成25年度税制改正関連法案が可決、成立となり、平成25年4月1日より施行となりました。今回の税制改正は「富裕層いじめ」とも言われ相続税の増税などがクローズアップされており、相続税対策にお悩みの先生も多いと思われます。
今回の税制改正の中には増税だけではなく、相続税対策に有効な改正も含まれておりますのでご紹介いたします。
新しい制度の「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」では、30歳までの子や孫への教育資金を一括して贈与する場合、一人につき1,500万円まで贈与税を非課税にすることとなりました。
今までは孫などの教育資金を負担する際には、入学金や授業料など、支払った都度、支払った金額を負担しないと贈与税の対象となるため非常に煩雑でした。
しかし、今回の改正では教育資金に利用する目的であれば一括で贈与しても1,500万円までは贈与税が非課税扱いとなり、可愛いお孫様のために教育資金を準備し、なおかつ相続財産を圧縮して相続税対策に繋がる効果が高いため注目されています。
この教育資金の使い道は、小、中、高、大学や専修学校等の入学金や授業料の他、学習塾や予備校といった学校以外への支払も対象とされています。学校等以外の支払は1,500万円のうち500万円までに制限されていますが使い勝手は広いようです。
実際に利用する場合は銀行などの金融機関に贈与する教育資金を信託等して、実際に教育資費として支払った費用の領収書を金融機関に提出して支出の目的を明確にする必要があります。すでに一部の信託銀行(金融機関)では取り扱いを始めています。
この制度の注意点は、贈与された方が30歳を迎えるまでに贈与された教育資金を使いきらずに残高があった場合は贈与税が課税されます。また、この制度は時限措置であるため平成27年12月31日までに贈与する必要があります。
医療機関の後継者となるためには医科、歯科大学への進学が必須となり一般よりも高額な学費が予想されますので後継者の育成にも役立つ制度ではないでしょうか。来るべき将来の相続税対策や事業承継も見据えて検討されてはいかがでしょうか。
医療タイムス紙 平成25年5月1日 掲載