基金拠出型医療法人の対策
平成19年の医療法改正により、平成19年4月1日以降に設立される医療法人は「出資持ち分のない」法人に限られ、新規設立医療法人の多くが「基金拠出型医療法人」として設立されています。
「基金拠出型医療法人」と医療法改正前に設立された「出資持ち分のある」医療法人の違いは、医療法人が解散した際に法人に残る残余財産がどうなるかにあります。出資持ち分のある医療法人は残余財産が出資した持ち分に応じて返還されるのに対して、出資持ち分のない基金拠出型医療法人は、法人の解散時に残余財産が残ったとしても、設立時に基金として拠出した額以上に返還されることはなく、返還しきれなかった残余財産は国・都道府県等に帰属されることとなります。
このことから「今後新しく医療法人を設立するメリットはない」というご意見を多く聞きます。しかし、解散を視野に入れた対策をしておくことで財産が国等に帰属することは防ぐことが出来ます。その対策としては、
①医療法人に余剰な財産を残さないように、役員報酬の設定を毎年調整して個人に資金を移転させる。
②毎年ある程度の資金を医療法人に留保し、将来支給する役員退職金の原資として蓄え、理事長が退職する際に役員退職金を支給して残余財産を残さない。
などが考えられます。毎年残余財産を残さないようにする①よりも②の方が長期間のコントロールが必要になりますが、節税効果を考えると②がお勧めとなります。
現在の税率を考えると、役員報酬に対して課税される所得税・住民税の最高税率よりも医療法人の利益に課税される法人税等の方が低いことから、医療法人に資金を残す際の納税額は安く済み、更に将来法人から役員に支給する退職金は、退職所得控除を利用することができる等の恩恵を受けることができるため役員報酬に課税される税金よりも有利となっています。これらのことから退職までの税金の合計金額を比較すると①よりも②の方が節税効果が高くなります。
毎年の医療法人の利益状況をみながら役員報酬の支給金額を調整することにより、将来の残余財産が国等に帰属するリスクを回避することが出来ます。ご自身の代で医療法人を解散させる可能性があるという方はぜひご確認ください。
医療タイムス紙 平成25年4月10日 掲載