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見落としがちな控除項目

 診療所を経営されている先生や、複数の病医院で勤務されている先生には馴染みがある確定申告ですが、今回は見落としがちな4つの控除項目の内容について解説させていただきます。自分には確定申告は必要ないと思われている方も、確定申告をすることで税金が還付(戻ってくる)になるかもしれません。

①医療費控除
  名称の通り病院等に支払った年間の医療費で、その合計が10万円(もしくは所得金額合計の5%のいずれか低い方)を超えた場合に対象になります。申告者だけでなく生計を一にする家族全員分を合算できること、保険診療以外のレーシックや、お子様の歯列矯正といった自由診療分、病気やけがの治療のために使用した市販の医薬品も含まれることにご注意ください。

②社会保険料控除
  健康保険料や年金ですが、例えばお子様が成人するとお子様名義で国民年金の通知が届きますが、扶養している親が支払うこともあると思います。支払い者が親であれば子供名義の国民年金も控除の対象となります。

③寄付金(税額)控除
  震災復興のための義援金や共同募金、条例で指定を受けた認定NPO法人や社会福祉法人への寄付金で年間合計2,000円超の支払額があると対象となります。ドクターの方では国境なき医師団やユニセフ等への寄付をされている方を多く見受けますが、これらの寄付も対象となります。※税額控除と選択可能な寄付金もありますので、より有利な方をご選択ください。

④雑損控除
  あまり耳慣れない言葉ですが、生活に必要な資産が災害にあう、金銭が盗難や横領にあった場合等が対象となります。 地震・台風・大雪等で自宅に被害があった場合には、加入保険への請求と、合わせて雑損控除の検討もお忘れなく。
 
 解説をした4つの控除項目のうち、勤務先で実施される年末調整では②以外の項目は控除できませんので、対象となる方は確定申告が必要です。また②の項目も年末調整時に記載されていない方は確定申告にて実施することが可能です。

 また、昨年11月分で控除漏れがあることに気付いた場合ですが、申告をした税額を減少させる「更正の請求」を税務署へ提出することで、11年分も税金を還付してもらうことが可能です。
今回の4つの項目を参考にしていただき、具体的な還付金額の計算や詳細な要件は税務署発行の確定申告の手引きをご確認いただくか、身近な税理士へご相談ください。

医療タイムス紙 平成25年2月20日 掲載