お知らせ

接待交際費シリーズ②

 今回は接待交際費の中でもクリニックを運営されている先生方から特に相談の多い項目を3つ上げ、Q&A方式にてご説明させていただきます。

Q.医院の納涼会にスタッフの他、経常的に勤務していただいている派遣スタッフや業者さんを招待しました。費用は全額医院で負担しました。この場合の支出はどう扱えば良いのでしょうか?
A.一般常識的な範囲内での費用が前提ですが、スタッフ及び派遣スタッフ分は福利厚生費となります。業者さん分の費用は接待交際費となります。また、前回でも触れましたが医療法人の場合、飲食費5,000円以下等の幾つかの要件を満たせば接待交際費から除かれ全額経費(損金)となります。

Q.患者さんに配る目的で、医院名の入ったボールペンや事務用品の購入費用、また年末年始のご挨拶用の年賀はがき代は広告宣伝費で良いのでしょうか?
A.不特定多数の患者さんに配る目的のカレンダー、手帳、タオル等の費用は主に広告宣伝を目的とするものですので広告宣伝費で問題ございません。年賀はがき代も同様です。
ただし、特定の患者さんや業者、医療関係者等、事業に関連する方々へのお中元やお歳暮等の贈答品費用は接待交際費となります。

Q.冠婚葬祭時の支出は接待交際費になるのでしょうか?
A.患者さんや業者、医療関係者等、事業に関連する方々への為に支出した、祝い金、見舞金、香典等は接待交際費となります。ただし、スタッフ(元スタッフ、派遣スタッフ含む)に対する慶弔見舞金は一般常識的な範囲の金額であれば福利厚生費となります。福利厚生の充実や不本意な給与課税を避けることもできますので慶弔見舞金の院内規定などの作成をお勧めいたします。

 医療法人・個人事業問わず、接待交際費は税務調査等で必ずチェックされる項目です。日頃から支出があった際には「誰が、何を、いつ、どこで、どんな目的で、いくらで」のいわゆる5W1Hを確認していただき、さらに院内規定などのルールを設け、適正な処理を心がけていただければと存じます。

医療タイムス紙 平成24年6月10日 掲載