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確定申告 間違えやすい項目

 今回は所得税の確定申告(以下確定申告)でついうっかり忘れやすい、間違えやすい項目についてQ&A方式で書かせていただきますのでご参考いただければ幸いです。

 Q.配偶者や子どもの収入はどの程度までなら扶養範囲?
 A.所得税の税金の扶養範囲は給与収入で判定していただくと年間103万円です。(つまり所得にすると103万円-給与所得控除65万円=38万円→基礎控除が38万円なので所得が0円となるため)良く間違えられるのが社会保険の扶養範囲です。例えば協会けんぽの扶養範囲は非課税交通費も込みで年間130万円未満となります。毎年あるのが、配偶者や子どもの所得の確認漏れです。こちらも税務署は収入を源泉徴収票等で把握していますので、間違いがあれば後から呼び出しや問い合わせが必ず来ます。

 Q.生命保険の満期金が入金されました。これは確定申告しなければなりませんか?
 A.生命保険契約が満期になり満期保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金の受取人が誰かにより、確定申告と贈与税のいずれかの税金申告の対象になります。ご自身が保険料を払われ、かつ保険金を受け取った場合は確定申告の対象となります。
 ついつい入金されていたことを忘れてしまいがちですが、保険会社から税務署に支払通知が提出されていますので申告漏れはすぐにわかってしまいます。通帳に入金があるか、通知が来ていないか今一度確かめましょう。ただし、入金された満期保険金から今まで支払った保険料を差し引いた額が50万円以上であれば申告する必要がありますので、保険会社からの通知を必ず確かめましょう。

 Q.医療費控除で忘れやすいものはありますか?
 A.忘れやすいのが通院時に利用したバス代や電車代です。領収書は必要有りませんが日付や利用区間目的等は必ずメモ書きをして控えておきましょう。(家計簿つける等)また、生計を一にしている親族の治療費も支払っていれば控除の対象となります。生計を一というのは必ず同居していることではなく療養費や生活費、学費等を送金してお財布が共通の事を指しますのでご注意下さい。

 Q.父親から昨年、開業時のお祝いとしてお金を受け取っていたのですが、これはどうすれば良いでしょうか?
 A.こちらは確定申告ではなく贈与税の申告が必要です。申告期限は財産をもらった翌年の2月1日から3月15日までです。
 贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた後に残った金額があればそれに対して原則かかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。

 正しい情報を把握し、適切な申告と納税を心がけていただければと存じます。
医療タイムス紙 平成24年2月1日 掲載