確定申告 税金が戻る場合
「税務署から所得が漏れているから確定(修正)申告をして欲しいって連絡が来ちゃったよ」、「地震で被害があったんだけど、確定申告すると税金が戻ってくるの?」良く弊所にも確定申告についての相談がございます。
今回は医師・歯科医師の方で確定申告をしなければならない場合、確定申告をしたら税金が戻ってくる場合を簡単にまとめましたので、既にご存じの方も今一度確認の意味を込めてご覧頂ければ幸いです。
1.確定申告をしなければならない場合(※ただし、申告不要とした配当所得や退職所得の金額は申告からは除く)
・給料賞与等の収入金額が年間2,000万円を超える方
・1カ所から給与の支払いを受けていて、その他の所得(勤務先以外からの給与、 原稿料、講演料、地代家賃等)の合計が20万円を超える方
・医療法人の役員などで、医療法人から貸付金の利子や資産の賃貸料を受け取 っている方(金額の大小は関係なし)
主たる給与以外の収入ですが、
給与所得:医局等の依頼に基づく派遣や個人的な仕事で定期的・継続的なもの
雑所得:一時的、臨時的なもの、または原稿料、講演料など
に分類されます。
雑所得の必要経費は取材費、交通費、原稿用紙代等の収入を得るために要した金額は認められていますので領収書やレシートの保管をお勧めします。
2.確定申告をすれば支払った税金が戻ってくる場合(源泉所得税)
・雑損控除
生活に必要な住宅や家具衣類等が災害、盗難、横領により被害を受けた場合
東日本大震災や栄村、松本を中心とした地震の被害も該当
・医療費控除
家族や親族の医療費を支払い、一般的には支払合計額が年間10万円を超える場合
・寄附金控除
震災の義援金や国や地方公共団体等への寄付で支払額が年間2千円を越える場合
・住宅借入金等特別控除
銀行等から住宅ローンを借りて住宅を建てた場合等で一定の要件を満たす場合
3.更正の請求等について
過去に確定申告をし忘れていても税金が戻ってくる申告は5年間遡って申告することが可能です。つまり19年分までなら24年12月31日まで可能ということです。
また、確定申告をすでにされていて、申告後に控除漏れ等を発見し、税金を戻してもらう申請(更正の請求)をする場合は23年分でしたら29年3月15日まで、22年分ですと24年3月15日までが申告期限となっていますのでご注意下さい。それ以前の年分に間違いがある場合や申告期限を過ぎた場合でも「更正の申出」の提出で税金が戻ってくる場合があります。
更正の請求書:この請求書は、申告書を提出した後で、税額を多く申告していた事に気づいたときに正しい額に訂正すること(減額更正)を求めるために提出するものです。請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎの税金が還付されます。
今年も含めて過去分も一度確認されてみてはいかがでしょうか?
医療タイムス紙 平成24年1月20