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毎年贈与の注意点

 突然ですが「毎年少しずつ子供へ財産を移した方が良い」こんな話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。これは以前にも紹介いたしました相続税対策の一環である現金贈与です。具体的には毎年贈与税の基礎控除額110万円を利用して、少ない税負担で相続財産を減らすというものです。

 今回は毎年贈与をする際の注意点を掲載したいと思います。例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与していた場合、当初から2,200万円(110万円×20年)を連年で贈与をする意志があったものとみなされ、2,200万円全額に贈与税が課税されてしまう可能性があるという点です。税額を比較しますと、毎年110万円の贈与であれば基礎控除内で税額も0円ですが、それが合計額に課税されると税額は820万円となってしまいます。
そこで連年贈与と認定されないためのポイントをいくつか紹介致します。

・贈与する場合には毎年異なる時期、金額で行う
・贈与契約書を贈与の都度作成する
・受贈者本人の預金口座へ振込む
・110万円を超える金額で贈与をして、税申告をすることで税務署へも財産が移った記録を残す。(例えば、120万贈与する場合には1万円の納税になります)

 また、次のようなケースでは贈与が成立しないことがありますのでご注意下さい。お子様が小さく本人が贈与を受けたと認識できない場合。本人に伝えずにお子様名義で通帳を作って毎年預け入れをしている場合等は、親の財産と考えられるため贈与は成立しないと考えられます。

 相続税の改正が控えており、改正後には税負担が増加することが考えられます。金銭の贈与はすぐに実行できる有効な対策です。相続税対策をご検討の方は、前記の点にご注意いただき贈与をしてみてはいかがでしょうか。

医療タイムス紙 平成23年12月10日 掲載