お知らせ

被災者支援に「ふるさと寄付金(ふるさと納税制度)」

今回は「ふるさと寄付金」について良くあるご質問についてご説明をさせていただきます。

Q1.ふるさと寄付金とは何ですか?
A1.ご自身が現在住まわれている県や市町村(以下地方公共団体)以外の地方公共団体に貢献や応援をするための寄付制度で、前回説明させていただいた「特定寄付金」に該当します。
一般の特定寄付金との大きな違いは、翌年支払う住民税額が特別に減額されることです。
つまり、ご自身が住所地に払う住民税の一部を、寄付した他の地方公共団体に支払ったということになります。原則は確定申告をしなければ税の軽減はございませんのでご注意ください

Q2.どうやって寄付するのですか?
A2.県や市町村によって方法は若干異なりますが、長野市を例にあげてみます。長野市への寄付は現金書留による方法と金融機関から振り込む方法の2通りがありますが、今回は金融機関から振り込む場合を例にあげてみます。
手続きをする際には申請書を市役所に送る必要がありますので、HPから申請書等の用紙をダウンロードする、各役所に電話して取り寄せる、直接窓口で用紙を受けとる等で申請書を入手・作成し市役所に送ります。また、長野市はHPからそのまま申請をすることができます。その後払込用紙が届きますので、指定された金融機関で振り込みます。
以上で寄付は終了となります。
その後長野市から寄付を証明する書類が送られてきます。この証明書は確定申告の際に必要となりますので大切に保管をお願いいたします。

Q3.今回の震災に対しての特例措置はあるの?
A3.現在被災地方団体への寄付の場合の他、日本赤十字社や中央共同募金会などに、東日本大震災義援金として寄付する場合にも「ふるさと寄付金」として同様の税金軽減が可能です。通常のふるさと寄付金での被災地方公共団体への寄付は、被災地法公共団体が震災の復興等に利用しますが、上記の場合は義援金配分委員会に寄付金が集まり被災者に配られる予定となっています。
この場合は日本赤十字社等への募金団体への受領書や預かり証など簡易な物が確定申告の際の証明として利用できるそうです。

 ふるさと寄付金は一般的な寄付とは違いますので、自分の住所地にも予定通りの住民税をお支払いしたい場合にはそぐわない制度といえるかもしれません。
 いずれにしましても、一日でも早く、災害からの復興を実現させるために、是非皆様の善意が形となる寄付をご検討されてはいかがでしょうか?

医療タイムス 平成23年5月20日 掲載