お知らせ

医療法人の出資金

医療法人制度は医療経営にメリットをもたらす反面、医療法人特有の制度が
大きなリスクとなる場合があります。
今回は過去にあった事例をふまえて、このことを考えてみたいと思います。

 ある日、私が担当している医療法人の理事長から電話があり
「急な話なんだけど、理事の弟が辞める事になってね、彼は医療法人の出資金の一部を
持っているから払い戻しをしてほしいと言ってるんだ」と言われました。
どうやら兄弟の仲違いがこのような結果になってしまったようです。

 私は「それでは払い戻しの金額を計算してみます」とお伝えすると、
理事長は「計算?彼の出資金は500万円だから、それだけ返せばいいんだろ?」との反応

 医療法人では出資した社員が退職する際に、出資持ち分に応じて
財産の払い戻しを請求できる権利があり、順調な経営等により出資金の
払戻金額が高額になる場合があります。
今回のケースでも毎期黒字決算を重ねていた医療法人であったため、
500万円の出資金が数千万円という高額な評価結果になりました。
何とか支払う事はできましたが医院経営には大きな痛手となりました。

 この医療法人の出資金は、父である先代の理事長が出資持分を
長男と次男に均等に分け与えたものでした。
ところが長男は理事長となり事業を承継しましたが、
次男は当該医療法人の役員であるものの、他の医療機関で勤務医をしていました。
先代の理事長は兄弟平等に財産を分け与えたかったと思われますが、
今回の仲違いで不公平が生じてしまいました。

◇ 事業承継者に集中を ◇
この教訓から、医療法人の出資金は事業を承継する方に集中させた方が
トラブル防止になると感じました。実際、親族間でも長年の間にどんな
争いが起こるかは想像できないものです。
 ちなみに、平成19年4月以降に設立された医療法人は「持ち分の定めのない法人」
となっており今回の様な出資金の払戻し請求権はありません。
それ以前に設立された医療法人の理事長先生は財産分与を考える際に
出資金についてご注意下さい。

医療タイムス紙 2010.11.20 掲載