地震被災に伴う医療法等の取り扱いについて
2011年3月11日12日に発生した「東北地方太平洋沖地震」「長野県北部地震」におきまして、災害に遭われた皆様 、家族の皆様に対し心よりお見舞い申し上げます。
今回の大災害を受け、3月21日付け厚労省医政局より各都道府県衛生主管部へ「医療法の取り扱い」に対する通達がなされました。
これは被災地の医療体制を緊急的に確保するための措置として出されたものです。
主なものは以下の通りです。
1、今回の地震により病院・診療所等の建物の全部又は一部が破損し、医療の提供が不可能な場合、これに代替する建物の一時的な使用を事後手続きにより認める
2、一時的な診療時間の延長の届出の省略を認める
3、「臨時応急」で入院医療の必要な患者がいる場合に定員を超えての入院を認める
4、避難所などへの巡回診療の実施計画書作成前の実施を認める
5、病院・診療所従業者が被災し、通行できない勤務地における医師等の数の算定を認 める
等です。
報道で観るに、医療医薬品・医療用物資も物量的には確保されているものの、物流ルートが途絶え、被災地・避難所までなかなか届かないとのことです。
病気を抱えた方やご家族のご心労は大変なものと推察いたします。国や国民を挙げてこの緊急事態を乗り越えなければいけません。
一個人としても高齢の母を抱えるものとして人事ではありません。自分として出来る事を考え行動します。