未届けの有料老人ホームフォローアップ第2回目調査
老人福祉法第29条による届出が行われていない有料老人ホーム(いわゆる未届有料老人ホーム)における防火対策の実態調査第2回目(フォローアップ調査)が本年4月を基準日としてを行われ、その結果が7月21日消防庁より公表されました。
以下が公表された結果です
1、調査対象施設数 382件
2、うち何らかの消防法違反があるもの 224施設(58.6%)
3、1施設あたりの違反指摘項目数 1.6
消防法違反については、21年4月の緊急調査時の85.7%、8月のフォローアップ調査時の68.7%から順に減ってはいるもののまだ過半を超えており、調査対象外のなかにも相当数が潜在化していると思われます。
主な違反内容は以下の様です
1、スプリンクラー設備 8.8%
2、自動火災報知機設備 8.2%
3、消防訓練 29%
スプリンクラー設備については21年4月の緊急調査時の14.6%、8月のフォローアップ調査時の11.3%、今回の8.8%と順調に設置が進んでいます。
自動火災放置設備については21年4月の緊急調査時11.2%、8月のフォローアップ調査時6.5%と削減が実施できたものの、今回は8.2%と増加で、調査対象外の中には相当数も潜在数があると思われます。
問題は消防訓練、65.8%→38.7%→29.0%と改善はされているものの、消防訓練は費用の問題よりは施設の防火に対する意識の問題です。まだまだ問題意識が少ない事の表れという解釈も出来ます。
以上本年7月の総務省より公表された未届け有料老人ホームに対するフォローアップ調査の内容です。
(参考)
以下老人福祉法第29条
(届出等)
第29条
有料老人ホーム(常時10人以上の老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設であつて、老人福祉施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする他の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
施設の名称及び設置予定地
設置しようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
条例、定款その他の基本約款
事業開始の予定年月日
施設の管理者の氏名及び住所
施設において供与される便宜の内容
その他厚生省令で定める事項
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