改正省エネ法が4月より施行
改正省エネ法が4月より施行されます
この4月より、医療施設・福祉施設の新規開設者には、施設のエネルギー消費量の記録が求められるようになります。
また、今までの1施設あたりの消費量でなく、施設全体(医療法人や社会福祉法人などの場合法人全体)の消費量が算定基準の対象になります。全施設の使用量が基準を超えていれば、地域の経済産業局に翌年、使用状況の届出が義務付けになります。具体的には医療法人など、病院・診療所・特養・老健など全施設の電気・ガス・燃料などの使用量が1500キロL以上であると、いわゆる「エネルギー使用状況届出書」を提出することになります。
そこで「特定事業者」としての指定を受けた医療法人などは、エネルギーの使用を効率的にするための中長期計画を策定し、改善状況の報告義務を負うというというもの。
また管理企画推進者の選任が義務付けられ、継続的な報告・管理・対策を行っていくことになります。
資源エネルギー庁の調べによると、病院の場合ベット数500~599床のホテルの約5割、600~699床の病院の約7割が「特定事業者」の指定に該当するとの試算です。
改正省エネ法では建築物の仕様などの基準も詳細に決められており、該当になる床面積300平米以上の建築物においては、建設費のコストアップも予想されます。
診療報酬・介護報酬の改定も微増はしたものの、内容もなかなか厳しく、医療福祉の経営は今後も相当な努力が必要ですが、更に改正省エネ法の施行で更に厳しさが増します。
ホット一息できる時はあるのでしょうか・・・・・。