診療所開業と助成金
開業をお考えのみなさま、「助成金」をご存じでしょうか?
助成金とは、申請条件が合致すれば融資と異なり返還する義務が無くもらいきり、でも一定の期間内に申請しないともらえない、という制度です。
資金が心細くなる開業時には何ともありがたいお話です。
しかし、「申請しないともらえない」とあるように、助成金がもらえるにもかかわらず自分の診療所が助成金の対象になっていると知らずもらい損ねている先生の多いこと!
もったいないですね…
厚生労働省の助成金はスタッフを雇用することで支給されるものがあります。
例えば「特定求職者雇用開発助成金」(長い名前ですね)
これは一般的には採用されづらい方を敢えて雇用してくれたら助成金を出そう、というもの。どのような方が対象かというと、
・60才以上の者
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・母子家庭の母等
・etc
ん、母子家庭の母?ウチのスタッフにもいるぞ!
という先生も多いのではないでしょうか。そのような先生は申請してれば助成金がもらえた可能性もありますね、残念ながら採用時に申請が必要なので遡っては申請できません。
これから開業、採用する先生はこのような方を採用する予定があれば是非申請しましょう。
このケースだと当初一年間に限り最大90万円が支給されます!!
大きいですね。
この他にも様々な助成金が創設、廃止されていますので、開業時にどんな助成金があるのか、申請できるものはあるのか、開業前に要チェックですね。