高齢者居住安定確保法
1月末に高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正案が閣議決定されました。
この改正法案は高齢者のための優良な住宅の促進が目的で、今回の大きな変更点は、国交省と厚労省が連携の下、高齢者向け賃貸住宅や老人ホーム供給の目標設定など基本方針を決めることです。
この基本方針に基づき各都道府県が具体的な「高齢者安定確保計画」を策定する事になります。
高齢者円滑入居賃貸住宅は、今回から登録基準が設定される。住居面積・構造・設備が要件を満たすものについては都道府県知事は登録を行わなければならない。また基準を満たさない場合は、必要な措置を指示できるなど、指導監督権の強化が図られます。
高齢者優遇賃貸住宅についても、同様に見直しがされます。高齢者居住生活支援施設と一体的に整備され、都道府県知事の認可を受けたものに関し、高齢者居住性価値支援事業運営者に居住部分を賃貸し、その事業者が認知症グループホームとして活用できる様にする。さらに補助金や税制優遇策も用意するということです。
なかなか、施設から在宅へと移行が進まない現状を踏まえ、高齢者住宅の供給を促進する事を目的にした改定ですが、どこまで効果があるか注目です。