建築や不動産取引にも適用される消費者契約法
開業に際して、土地を取得する時、建物を建てる時など数々の契約を締結必要があります。
売買契約、売買契約の前の媒介契約、建物請負契約等など・・・
この中で事業者と消費者との間で締結される契約に適用されるのが「消費者契約法」です。
「消費者契約法」は事業者同士や消費者同士の契約には一切適用されません。
不動産の取引において、売主が宅地建物取引業者、買主が業者ではない買主の場合、買主保護の観点から宅地建物取引業法が適用されることになっており、売主である業者には厳しい数々の規定が定められています。
この場合消費者契約法と異なる規定がある場合は宅地建物取引業法が適用になります。
それ以外にも個別の法律があって規定が異なる場合には、消費者契約法よりも個別の法律が優先されます。ただし、民法・商法と異なる場合には消費者契約法が優先されことになっています。
これに対し、消費者契約法では事業者が宅地建物取引業者かどうかを問いませんから、不動産業者など宅建業者以外の事業者(一般の法人など)との取引にも、消費者契約法が適用になります。
また消費者契約法は、消費者が買主の場合だけでなく、売主の場合も適用になる場合があります。(この場合は売主保護の観点から)
消費者行政を一本化するために「消費者庁」が2009年に設立されるとのことです。
偽装事件が多発し、消費者の権利が叫ばれる中、消費者の目はいっそう厳しくなります。
これからは事業者側も、常に消費者の目線から物事の組み立てをしていかないと、消費者支持を得られないと考えるべきです。
「消費者契約法」の考え方は、事業者と消費者の間には、商品について、取引などについての知識に大きな差がある(であろう)ことが前提となって組立てられています。
しかし、今はインターネットなどの普及で一般消費者も事業者並の専門知識を得ることが可能になってきています。
消費者としても契約に際しては、まかせっきりにしないで事前に基本知識くらいは習得しておかないといけませんね。