お知らせ

改正基準法に基づく新しい建築士制度について

来年の5月より建築士法が一部改正され、一定の建築物(高度な専門力を必要とする建築物)の構造設計/設備設計などについて法適合確認が必要になりますが、付随して以下の点も新たに義務付けになりますので、今後診療所など建築予定がある方は注意しましょう。

○建築主に対し、重要事項の説明が必要になります。
設計・工事監理の契約時に,管理建築士などが、建築主に対し書面を示し、重要事項(作成する設計図書の種類、工事監理に際しての工事と設計図書との照合方法など)の説明を行う事が必要になります。
これは不動産売買や賃貸の際、宅地建物取引主任者が行う重要事項説明の様なものです。

○再委託が制限されます。
委託者が許諾した場合であっても、建築士事務所以外への設計・工事監理の再委託が禁止されます。

○建築士の定期講習の受講が必要になります。
建築士事務所に所属する建築士は、3年ごと定期講習を受講する事が義務付けになります。

○管理建築士の要件が変更になります。
管理建築士になるためには、建築士として3年以上業務に従事した後、管理建築士講習を受講する必要があります。

その他業務報酬基準も見直されます。
なお説明すべき重要事項の内容は、11月くらいまでに発表されるようです。
分かり次第ご案内いたします。