パートさんに有給休暇は必要?
開業後、先生とスタッフさんのこんなやりとりがありました。
パート事務員さん 「先生、私にも有給休暇っていただけるんですよね?」
先生 「えっ?パートさんって有給休暇あるんだっけ…?」
先生にとっては急な質問で慌てたかもしれませんが、答えは
「パート、アルバイトであっても勤務形態によっては有給休暇はある」です。
このような内容は労働基準法という法律によって定められていますので、先生が「うちの診療所にはそんな制度無いよ」と言っても法律の方が強いので厄介です。
労働基準法は労働者を保護する目的で作られているので、労働者であるスタッフさんは自分にとってメリットのある知識は良く知っていることが多いようですね。上記の有給休暇のような。
それに対して医師のみなさんにはあまりなじみのない法律のようです。労働基準監督署が監督に入った病院などの医療保険業の9割ちかくで労働基準法違反が確認された、というニュースもあります。
激務の病院勤務ではこんな事が当たり前なのかもしれませんね。
しかし、開業する先生は今まで雇われていた勤務医(労働者)という立場から、一変して事業主(使用者)となります。
いままでなじみがないとはいえ最低限の労働基準法の知識は必要です、この認識不足が労務トラブルを招いてしまうこともありますので要注意です!
開業医研究所ではこのような院長先生が必要な労働基準法のレクチャーも行っていますのでお気軽にご相談下さい。