事業用定期借地契約が変わりました
開業の際、開業地を取得でなく借地でと考えている方に朗報です。
本年の1月1日より事業用定期借地契約の一部が変更になりました。
開業のため土地を借地する場合、このところ普通借地では契約しずらくなり事業用定期借地にて契約するケースが増えていました。
事業用定期借地は契約期間が10年から20年の間と決まっていて、契約に更新がなく建物を取り壊し返還することが義務つけられた契約です。
地主(貸主)にとって貸し易く、借主にとっても借り易すく、以外に安易に使われていました。(ちなみに当研究所はお勧めしていませんでしたが)
しかし実は先生に(借主)にとってはデメリットが多かったんです。
デメリットその1・・・期間が最長20年と決まっていて盛業時に契約終了を迎えれば否応なしに土地を返還しなければならない
デメリットその2・・・終期が決まっているので何がしかの理由により建物を譲渡したくても譲渡しづらい(ちなみに子供が医師の場合も引継ぎづらい)
デメリットその3・・・建物や高額な医療機器などまだ価値(残存簿価)があるのに償却しなければならない 等など・・・
しかし1月1日より、契約期間がなんと最長50年未満まで引き上げられました。これは画期的なことです。
あまりに借主に不利だとの意見が多く、かねてより期間延長の噂はありましたが、一気に50年未満まで延長されるとは驚きです。
50年あれば2世代で借りることも可能です。
また木造だけでなくコンクリート、鉄骨など法定耐用年数の長い建築物でも建てることが可能になります。
他にも契約途中での譲渡なども可能になり、かなり使いやすくなりました。
借主にとっては絶対に有利に改正されましたので、借地により土地の確保を検討される場合、事業用定期借地を一考されることをお勧めいたします。