お知らせ

11/30から診療所を建てられなくなる土地が増える!?

これから開業を予定している先生方にとって気になる法律改正が今年の11月30日に施行されます。それは「土地計画法」という法律です、ちょっとなじみの薄い法律ですね。でもこれが開業地を探している先生にも影響があるので要チェックです!

「土地計画法」は計画的な街づくりをするために、みんなが好き勝手に建物を建てたり道路をつくったりしないように土地の利用について制限を設けています。土地の種類としては

・市街化区域‥‥市街化を積極的に促進しようとする地域。
・市街化調整区域‥‥市街化を意図的に抑制する地域。
・その他

の3種類に分かれますが今回問題となるのは市街化調整区域です。この地域はどんどん市街地が広がらないように許可を受けない限り建物を建てることはできません、しかし、なんと医療機関は市街化調整区域であっても許可なしで建てることができるというルールがあり、市街化調整区域に開業された先生も多くいらっしゃいました。

残念なことに、今回の法律改正では医療機関も許可を受けないと建築できないことになってしまいました。しかも、申請しても簡単には許可を受けることが出来ないのではないか、と予想されています。実際には法改正が行われてみないと分かりませんが…

ちなみに、松本での市街化調整区域というと、合同庁舎の周辺や新しくできた平田駅の西側などがそうです、言われてみれば田や畑が広大に広がっていてあまり建物がありませんね。どこが市街化調整区域なのかは市町村役場で確認することが出来ます。

現在気になっている土地があれば、そこが対象になっていないか確認しておくことをお勧めします。